会則

常葉学園医療専門学校轟進会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、常葉学園医療専門学校轟進会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、常葉学園医療専門学校の充実発展に 寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は浜松市都田町1490番地、常葉学園医療専門学校内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員名簿並びに会報の発行
(2) 会員の教養向上および親睦に関する事業
(3) 常葉学園医療専門学校発展のための各種援助
(4) その他本会の目的達成するに必要な事業

第2章 会    員
(会 員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員  常葉学園医療専門学校理学療法学科・作業療法学科を卒業した者
(2) 特別会員 常葉学園医療専門学校の教職員および旧教職員

第3章 役    員
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 名誉会長 1 名 (2) 会長 1 名
(3) 副会長 2 名 (4) 理事 若干名
(5) 書記・会計 2 名 (6) 監事 2 名
 (7) 顧問をおくことができる (8) 評議委員 若干名
(役員の職務)
第7条 本会役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会  長 会務を統括し、会を代表する。
(2) 副 会 長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 理 事  会務を執行する。
(4) 書記・会計 会の庶務・会計を担当する。
(5) 監事  会の会計を監査する。
(6) 評議委員  各学年の連絡の窓口、または相談役。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 名誉会長は常葉学園医療専門学校の学校長とする。
(2) 会長、副会長は理事の互選とする。
   書記、会計、監事は普通会員の中から推薦する(会長が委嘱する)。
(3) 理事は、同一卒業年度の会員の中から選出する。
 (4) 評議委員は、同一卒業年度、同一学科の会員の中から選出する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は任期終了後でも、後任者が選出されるまでは、なおその職務を行う。

       第4章  会    議
(会 議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(総 会)
第11条 総会は、原則として毎年1回開催し、会務・会計を報告するとともに、会長が 必要と認めた事項について協議する。
2  必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、理事および書記・会計をもって組織し、必要に応
 じて随時開催する。
2 理事会は、総会に対する提出議案および会務を審議し、議決し、その執行について 責任をもつものとする。
(会議の召集、議事)
第13条 会議はすべて会長が召集し、議長となる
2 会議は、特に定める場合を除き、すべて出席者の過半数をもって決するものとし、 可否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 会 計
(経 費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会 費)
第15条 正会員は入会時に、終身会費を納入しなければならない。

第6章 補    則
(会則改正)
第16条 本会の会則の改正は、理事会の発議により決定し、総会に報告し、承認を得 るものとする。

附    則
1 この会則は、平成12年4月1日から執行する。
  この会則は、平成14年4月1日から執行する。
  この会則は、平成16年4月1日から執行する。
2 この終身会費は次に示す額とする。
終身会費 10,000円